利用規約
甲(以下、甲)が、ビットノット株式会社(以下、乙)の提供する月額制ホームページ制作運用サービス(以下、本サービス)を利用するに際して順守すべき事項は、本利用規約のとおりとします。
- 第1条(利用規約の適用)
- 甲は、本サービスの利用に際して、本利用規約を順守するものとします。
- 第2条(利用規約の変更)
- 乙は甲の承諾を得ることなく本利用規約を変更することができ、この場合、本サービスの提供条件は変更後の利用規約によるものとします。
- 第3条(利用契約の成立)
- 本サービスの利用契約は、甲が本利用規約に同意の上で、乙の運営する「Diving HP」サイト(以下、「本サイト」という)に設置する申し込みフォームより申し込みをしたときに成立するものとします。
- 第4条(本サービスの内容)
- 乙が甲に提供する本サービスの内容は次のとおりとします。
- ・ホームページの制作
本サイト上の「ダイビングショップ専用ホームページプラン」に記載の各プランに従い、各記載の仕様によりホームページを作成します(プランによって、ページ数、ブログ機能の有無、原稿ライティング・撮影の有無等が異なります)。
ホームページの制作に当たり甲の要望を聴取しますが、あくまでも参考として聴取するものであり、制作内容については乙に一任するものとします。また、制作したデザインの変更等はお受けできません。 - ・ホームページの運用
本サイト上の「ダイビングショップ専用ホームページプラン」に記載の各プランに従い、各記載の仕様によりホームページの運用を行います(プランによってアクセス解析、オンラインミーティング、マーケティング・コンサルティングの有無等が異なります)。
- ・ホームページの制作
- 第5条(対価)
- 甲は、乙に対し、本サービスの対価として次の金額を支払うものとします。
- ・初期費用
「ダイビングショップ専用ホームページプラン」の「初期費用」に記載の金額(消費税別) - ・月額費用
「ダイビングショップ専用ホームページプラン」の「月額費用」に記載の金額(消費税別)
月額費用は、ホームページの制作状況及び公開の如何にかかわらず、利用契約の締結の翌月から発生するものとします。
- ・初期費用
- 第6条(支払方法)
- 前条の対価の支払時期、支払方法は次のとおりとします。
- ・初期費用の支払時期
申込み後、7日以内により支払う。 - ・月額費用の支払時期
前月末までに翌月分を支払う。 - ・支払方法
初期費用については、口座振込み
月額費用については、口座引落しもしくは乙の指定するクレジットカード
- ・初期費用の支払時期
- 第7条(領収書の発行)
- 支払いの事実の証明はお手元の振込明細書や銀行引落しの記録で代えさせて頂き,当社からの領収証の発行は請求があった時のみとさせていただきます。
- 第8条(契約の解約)
- 甲は、2ヶ月前に書面で乙に通知することにより、本契約を将来にわたって解約することができるものとします。もしくは、解約日から以後2ヶ月分の月額費用を違約金として支払うことにより、即時解約することもできるものとします。解約がなされた場合、解約が効力を生じた日からホームページの利用を停止するものとします。
- 第9条(譲渡禁止)
- 本サービスの利用契約上の地位は、乙の書面による承諾なくして譲渡できないものとします。
- 第10条(変更届出)
- 甲は次の事項に変更が生じた場合、すみやかに乙に届出します。
- ・名称
- ・住所または所在地
- ・その他、甲が乙に届け出た事項
- 第11条(遅延損害金)
- 甲が本サービスの対価について支払期日を経過しても支払わない場合は、甲は支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による金員を支払うものとします。
- 第12条(権利の帰属)
- 本サービスにより乙が制作したホームページのシステム、ソースコード、デザイン、乙の提供した画像、動画、文書等の著作物に関する権利は乙に帰属し、甲が提供した画像、動画、文書等の著作物に関する権利は甲に帰属するものとします。本契約が解除・解約された後も同様とします。
- 第13条(ホームページ利用の停止)
- 乙は、甲が第5条の対価の支払いを1日でも怠ったときは、ホームページの利用を直ちに停止することができるものとし、甲が対価及び遅延損害金の全額を支払うまで利用停止を継続することができるものとします。また、この利用停止は甲の責めに帰すべきものであるため、停止期間中も甲は月額費用の支払義務を負うものとします。
- 第14条(契約解除)
- 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当した場合は、催告なくして利用契約を解除することができるものとします。解除がなされた場合、解除が効力を生じた日からホームページの利用を停止するものとします。
- ・甲が対価の支払いを遅延し、遅延金額が月額費用の2ヶ月分に達した時
- ・本契約に違反したとき
- 第15条(乙の責任)
- 利用契約における乙の責任は第4条に定める本サービスを提供することにあり、乙は甲に対してホームページへのアクセス数等の成果を保証するものではありません。
- 第16条(損害賠償)
- 甲または乙が利用契約に違反して相手方に損害を与えた場合は、各自、相手方に対して賠償責任を負うものとします。但し、乙の損害賠償の範囲は、甲が利用契約により支払った対価の総額を上限とするものとし、また、甲の機会損失について乙は賠償責任を負わないものとします。
- 第17条(秘密保持)
- 乙は、利用契約に関連して知り得た甲の秘密情報を第三者に開示、漏洩しないものとします。なお、甲は秘密情報を乙に開示する場合には、秘密である旨の表示をするものとします。
ただし、次の各情報はこの限りではありません。
- ・開示の時点ですでに公知のもの、または開示後に公知となったもの
- ・乙が開示の後、第三者から正当に入手したもの
- ・乙が開示の時点で既に保有していたもの
- 第18条(管轄裁判所)
- 利用契約に関する紛争の専属的管轄裁判所は乙の本店所在地の地方裁判所とします。